
業務内容
「不動産の鑑定評価」と言っても、その内容は様々です。
一般に「不動産鑑定評価書」と言われるものは、国土交通省が定める「不動産鑑定評価基準」に則って作成される成果物であり、その記載内容は多岐に渡るため、作成に当っては多くの時間や労力を要します。
一方で上記「不動産鑑定評価書」の内容を一部簡略化した、一般に「調査報告書」と言われる成果物の作成も可能です。結論としての「不動産適正価値の表示」については両者共に何ら変わりはありませんが、両者の違いは「不動産鑑定評価基準」に則っているか否かということになります。一般的には利害関係者等の第三者(官公庁含む)に対する不動産価格の証明が必要な場面では、より説得力の高い「不動産鑑定評価書」が多く用いられており、個人様や会社内等での不動産売買時の適正価格の把握等の場面では、「調査報告書」のご活用でも十分お役に立てるものと存じます。
なお、「調査報告書」の内容につきましては、お客様の利用目的等に合わせて様々なご提案が可能です。作業量に応じて手数料も変わりますのでお気軽にご相談頂ければ幸いです。
以下は、弊社で行っております不動産鑑定の一例となります。他の案件の対応も可能ですので詳しくは弊社までお尋ねくださいませ。
- 不動産の売買・交換・資産価値・担保価値把握等における価格査定及び鑑定評価
- 賃貸等不動産の時価評価、販売用不動産の強制評価減、固定資産の減損会計など適正な市場価値把握のための価格査定及び鑑定評価
- 民事再生、会社更生等に伴う早期売却・任意売却のための適正価格把握のための価格査定及び鑑定評価
- 相続税申告時における適正時価把握のための鑑定評価
- 会社役員(個人)と会社間、関連会社間での不動産取引、会社設立時の現物出資時等における適正価値把握のための鑑定評価
- 公共事業による道路用地買収、市街地再開発・土地区画整理事業に係る鑑定評価
- 賃料(地代・家賃)の設定、改定等に係る鑑定評価
- 借地権、借家権の鑑定評価及び付随する更新料、名義書換料、増改築承諾料、保証金額等の査定
- その他不動産に付随する権利関係(区分地上権、定期借地・借家権等)に係る鑑定評価又は調査・査定業務
業務の流れ
